
建設業界の特定技能外国人の採用を考える~特定技能の制度について~
最終更新日:2021年03月02日 執筆日:2020年10月29日
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特定技能とは
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人材不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の14分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度になります。
人材不足が特に深刻な建設業界では政府の動きとして特定技能1号外国人を2024年までに最大4万人受け入れるとされています。(今後4万人以上になる可能性あり)
特定技能の目的
特定技能制度の目的は、生産性の向上や国内人財確保の取り組みを行っても人材不足が深刻な産業分野に対して一定の技能を有し即戦力となる人材を受け入れていく、いわゆる「人材不足解消」が大きな目的となっています。
特定技能の在留資格
特定技能には2つの在留資格があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
試験合格者(技能検定試験、日本語能力試験)又は技能実習2号か3号修了者が特定技能1号に移行可能です。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号の修了者が特定技能2号へ移行可能です。
出典:JITCO「特定技能とは」
登録支援機関について
登録支援機関とは、受入れ企業から委託を受け、特定技能1号の際のサポート(特定技能1号支援計画の全ての業務)を実施する機関のことです。
下記に記載業務を自社内で可能であれば登録支援機関への委託は必要ありませんが、不可能な場合委託されることをお勧めいたします。
特定技能1号外国人に対する支援内容(要点を抜粋、詳細は特定技能運用要領を参照)
雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
(在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語により、例えば3時間程度)
出入国時に空港などへの送迎
(出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認が必要)
住宅確保の支援
(保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)
生活に必要な契約の支援
(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など)
生活オリエンテーションの実施
(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載)
日本語を学習する機会の提供
(日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など)
相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
(外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載)
日本人との交流の促進支援
(必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助)
非自発的離職時の転職支援
(次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務)
外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成)
労働関連法令違反時に行政機関へ通報
(法務省の資料を元に作成)
※登録支援機関によっては月々のコストやサポート内容が異なります。
※弊社は、技能実習から特定技能までサポート可能です。
建設受け入れ対象職種
下記が建設特定技能の受入対象職種です。
※まだ特定技能対象職種になく技能実習にある職種も今後追加される可能性があります。
※特定技能の作業内容は技能実習より柔軟に作業行うことが可能になります。下記のリンクからご確認下さい。
出典:国土交通省HP「特定技能とは」
出典:建設業しんこうWEB
下記の図は技能実習から特定技能への移行可能職種になります。
特定技能のフロー
※技能実習2号又は3号修了者は特定技能1号への移行が可能です。
特定技能のフローについての重要な3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:特定技能2号への移行試験について
特定技能1号から2号への移行の際、日本語能力試験・技能検定試験の詳細はまだ決まっていません。
※特定技能は2019年から開始した制度なので、早くて2024年に特定技能2号外国人が誕生する形になります。そのための制度の取り決めが現状間に合ってない状況になります。
※今後法改正の可能性があります。
ポイント2:特定技能2号計画認定について
特定技能1号から2号への移行の際、計画認定については2020年現在では必要ないです。
※計画認定についても今後法改正の可能性があります。
ポイント3:特定技能2号から永住者へ移行
特定技能2号で10年間就労することにより、永住者に移行可能になります。
永住者になるメリットとしては、別の業界への就労が可能になります。
建設特定技能の始め方
2019年から特定技能が誕生し、建設分野では特定技能を始めるために重要な「4つのポイント」と「申請の流れ」を紹介します。
ポイント1:建設業法第3条の許可
建設業法第3条の許可を所得していなければこれから新規の特定技能を行うことはできません。こちらの許可ですが受け入れ職種以外の建設業許可でも問題ありません。
ポイント2:建設キャリアアップシステムの導入
受け入れ企業、特定技能外国人ともに建設キャリアアップシステムの登録が必要になります。
国土交通省の動きとして2024年までにすべての建設にかかわる技能者の登録が求められています。建設キャリアアップシステムの詳細は下記のリンクからご確認ください。
建設キャリアアップシステム(リンク:https://www.ccus.jp/)
ポイント3:建設人材機構(JAC)の賛助会員又は賛助会員の会員
特定技能外国人を受け入れる際には、建設人材機構(JAC)の賛助会員になる事もしくは建設人材機構(JAC)の正会員である39団体(2020年9月29日時点)の賛助会員になる事が求められます。
建設人材機構正会員一覧(リンク:https://jac-skill.or.jp/)
下記に2種類の入会方法を説明させていただきます。
2種類の入会方法
1、建設人材機構(JAC)の賛助会員になる
建設人材機構(JAC)の賛助会員になる場合は下記入会費が必要になります。
※建設人材機構(JAC)の正会員になるには金額的な部分が高くなるので多くのパターンは賛助会員の入会になります。
2、正会員の39団体の賛助会員に入会する
※各団体により入会条件・審査・入会費などが大きく異なります。
※弊社にお問い合わせいただければ優良団体紹介可能です。
引用:建設人材機構(JAC)会費等PDFファイル
ポイント4:受入負担金
建設業界の特定技能受け入れには、建設人材機構に受入負担金を毎月一人当たり下記金額で。技能実習との大きな違いなります。
引用:建設業しんこうWEB
申請の流れ
申請の流れは下記の図に記載されています。
ポイントは、国土交通省に承認をもらい、その後に法務省に1号特定技能外国人支援計画を提出になります。
引用:建設業しんこうWEB
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